婚姻届の書き方・疑問を速攻解決!職業欄 編
結婚が決まったらまず始めに提出する大切な書類【婚姻届】ですが、いざ書こうとするとどう書けば良いか困る部分も出てきますよね。今回は、婚姻届の【職業の欄】について詳しく説明していきます♪
結婚の手続き・報告2021.3.4 更新2018.11.27 公開
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目次
婚姻届の書き方、それで大丈夫?
結婚の準備をするにあたって、2人がお住まいの市役所・区役所に提出をする公的な書類「婚姻届」または「婚姻届書」。日本では法的な結婚をする者は、提出が義務付けられています。
はじめての事でわからないことばかり・・不備があると再提出にもなり兼ねないため、しっかり記入方法を確認しておきましょう*
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婚姻届の見開き左ページには、職業に関して以下の項目があります。
①「(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」
②「(8)夫妻の職業」
今回は「職業欄」の記入内容について、詳しく紹介していきます*
同居・同棲を始める前の世帯主の職業を記入
「同居を始める前の夫婦それぞれ」とは、結婚する男性と女性、それぞれのことを指します。
「世帯のおもな仕事」とは、その世帯(男性、女性それぞれの)で、「一番お金を稼いでいた人の仕事」になります。
そのため、一緒に住んでいた人の中で一番収入が高い方の職業を記入していきます*パターン別に見ていきましょう。
一人暮らしの場合は世帯主は夫のみなので、「世帯の主な仕事」=夫の仕事になります。
同居家族がいる場合は「世帯の主な仕事」=「家族の中で一番稼いでいた人の仕事」になりますので、同居家族の中で一番収入が高い方の職業を記入します。
男性、女性、それぞれ必要なので、女性についても同様に記入をしましょう*
「世帯の主な仕事」欄にチェックを入れていこう
それぞれの方の職業に合う欄にチェックをいれていきましょう。
実家が農業、または自分で農業を営んでいる場合
農業に関しては、「1.農業だけ又は農業とその他の仕事を持っている世帯」にチェックをしましょう。
兼業農家であっても、主な収入が農業の場合は、ここにチェックをいれます。
個人経営の場合
個人で事業の経営を行なっている場合は、「2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯」にチェックをしましょう。
従業員数が1〜99人の一般企業の場合
常用勤労者世帯で以下の条件に合う方は、「3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業人が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)」にチェックをします。
・従業員数1~99人の一般企業に勤めていて1年以上の契約でやとわれて働いている人 (1年未満の契約でやとわれている人や公務員は含まれない)
・役員のうち、部長や工場長のように「一般社員と同じように働いて、同じ給料規則で毎月給料を受け取っている人」
従業員100名以上の企業、公務員、従業員が100人未満企業の役員の場合
常用勤労者世帯で、以下の条件に合う方は、「4.3に当てはまらない常用勤務勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)」にチェックをします。
・従業員数100名以上の会社d、1年以上の契約で雇われて働いている人
・公務員
・「3」に当てはまる役員以外の役員
上記項目に当てはまらない仕事をしている場合
1~4のどれにも当てはまらない方は、「5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯」にチェックしてください。
一般企業で働いていても、契約期間が1年未満の方はここに入ります!
仕事をしている者がいない場合
世帯の中に働いている人がいない場合は、ここにチェックをします。完全自給自足などでしょうか・・
「(8)夫婦の職業」欄とは?
この欄は5年に一度、国勢調査のある年だけ書きます。つまり、国勢調査がない年には書かなくてOKです!
職業は厚生労働省が作っている「職業・産業例示表」に従って書くので、厚生労働省のホームページで「職業 例示 表」と検索すれば出てきますよ♪
ここだけおさえておこう!重要ポイント
「(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯と仕事」は一人暮らしか実家暮らしかによって誰の職業を書くのか変わってくるので注意しましょう!
また、「(8)夫婦の職業」欄は国勢調査がある年だけ記入しますので、それ以外の年では空欄で大丈夫です!
正確な記入で婚姻届を提出きましょう♪
いかがでしたか?今回は婚姻届の「職業欄」の記入ないようについて、詳しく紹介しました*
婚姻届は間違いがあると受理されないことがあるので、しっかりと記事の内容を確認して、提出したい日に受理されるよう、準備をしておけると良いですね♪