【日本・海外】両方攻略♡国際結婚の手続き方法

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国際結婚することが決まった時にやってくる複雑な手続きの数々…!国内で入籍するときと海外で入籍するのとでは手続きや必要な書類が異なってくるので、とても大変。 だけどそんな花嫁さんたちを救うべく、国際結婚の手続きについて徹底的にまとめました♡

本コンテンツはウェディングニュース編集部と卒花ライターが協力して、独自に制作しています。アフィリエイト広告を利用しているリンクも含まれますが、コンテンツの内容やランキングの決定は編集部が自主的な意思で企画、編集、制作しています。

国際結婚の手続きは大変?

国際結婚の手続きは、必要になる書類や手続きの流れが少し複雑で、大変そう…とイメージがありますよね。

でも、事前に必要書類や手順をしっかり確認しておけば、そこまで大変で難しいものではありません*

2人で力を合わせて結婚準備を進めることで、更に絆が深まるはず♡

日本も海外も必要*婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは?

国際結婚をするうえで必ず必要になるのが婚姻要件具備証明書(独身証明書)と呼ばれるもの。

聞きなれないものかもしれませんが多くの国で発行されている公的なもので、

・パートナーが独身であること
・結婚できる年齢に達していること
・パートナーの国の法律で国際結婚をしても問題がない

ということを証明するものです。

発行してもらう場所と必要な書類

婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行してもらうのに必要な書類はパートナーの国によっても変わってくるので、事前に大使館で問い合わせをしておきましょう。

基本的に用意しておくものは

・パスポートをはじめとする身分証明書
・出生証明書や独身証明書

で、在日本大使館領事館で発行してもらえます。

もらえない場合の代わりの書類とは

婚姻要件具備証明書はどの国でも発行をしているわけではなく、発行する制度がない国もあります。

その場合は証明書に代わる宣誓書を発行してもらいます。

発行方法は日本に駐在するパートナーの国の大使館や領事館でパートナーの国の法律で定められた結婚を出来る年齢に達していることや日本人との結婚について法律上の問題がないこと、独身であることを宣誓します。

そうすると大使や領事が署名した宣誓書が発行されるので、これを婚姻要件具備証明書に代わる書類として提出します♩

婚姻要件具備証明書と宣誓書の注意点4つ

これらの大切な書類が準備できても提出する前に、注意しなければいけないポイントがたくさんあるんです…!

ひとつひとつ注意点を挙げていくので、事前にしっかり確認してください*

①日本→日本語表記、相手国→現地の言葉に訳されているものが必要

これらの書類を提出する際はそのすべてに訳文を付けなければいけません。

日本で提出するのであればすべて日本語の訳をつけ、パートナーの国で提出するのであればその国の言語で訳文を一緒に提出します。

その際は誰が翻訳したのかの記入も必要になるのでお忘れなく♩

②発行に必要な書類が国によって異なる場合も

婚姻要件具備証明書を発行するのに必要な書類は統一されていないので、パートナーの国によってそれぞれ。

事前にパートナーの国の領事館や大使館に問い合わせをして何を用意したらいいのかを聞くとスムーズに準備をすることが出来ます*

③書類発行までにかかる期間と滞在期間の確認

領事館や大使館で宣誓したからと言ってすぐに宣誓書がもらるわけではない国もあります。

宣誓だけでなくパートナーと一緒に面接を受けなければいけない国もあれば、一定の期間を審査期間として時間を置く国もあります。

パートナーが長期間滞在できる人であれば問題はないですが、もし短期滞在ビザで日本に来ている時に結婚が決まった場合は要注意!

その期間内に手続きをしなければいけないので書類発行までどのくらいの期間が必要かをしっかりと確認しておきましょう。

④公的書類の有効期限に注意

せっかく発行してもらった公的書類も有効期限が切れてしまっては全てが水の泡。

公的書類の有効期限は日本発行の書類は発行後3カ月以内 、外国発行の書類は発行後6カ月以内と決まっています。

これらの有効期限も頭に入れながら、様々な必要書類を取り寄せるようにしましょう*

日本での国際結婚の手続きに必要な書類*

公的証明書を揃えたらようやくスタートライン♩

本格的に手続きをしていきます。

まずは日本で入籍をする場合の手続きの流れ、必要な書類について確認していきましょう*

※2024年3月1日から婚姻届の提出時に戸籍謄本の提出は不要となりました。

必要書類

まずは絶対に忘れちゃいけない必要な書類をひとつずつ見ていきましょう。

①婚姻届

役所に置いてある婚姻届も準備します。事前にもらっておいて自宅で書いておくとスムーズです。

記入の仕方がわからない部分があったら空欄にしておいて当日窓口で聞くか、電話で問い合わせます。

戸籍謄本

日本国籍の人が用意するもので役所で取り寄せたり、マイナンバーカードを持っている方はコンビニに置いてあるマルチコピー機からも取り寄せることが出来ます。

本籍地として住民登録をしている役所で婚姻届を出す場合には不要になります。

本籍地が遠いところで本人が鶏に行けないという場合は代理で家族に取り寄せてもらったり、郵送による手続きも出来ます*

③パスポート

パスポートはパートナーの国籍を証明するために必要なのでパートナー分は必ず用意します。

日本国籍の方は運転免許証やマイナンバーカードなど写真付きの証明書を持っていればパスポートは必要ありません。

持っていなければパスポートが身分証明書になるので、忘れずに持っていきましょう♩

④婚姻要件具備証明書または、それに代わる書類(宣誓書など)

パートナーの国で発行された婚姻要件具備証明書(ない場合は宣誓書など)は、日本語訳をつけて用意します。

手続きと流れ

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役所で必要な書類を出せば晴れて婚姻が受理♡…というわけではないんです。

日本での手続きを終えたら今度はパートナーの国でも手続きをしなければいけません。

①必要書類を揃えて役所に届け出る

先ほど紹介した、

日本語訳をつけた婚姻要件具備証明書(ない場合は宣誓書など)、婚姻届、パートナーのパスポート、ご自身の顔写真付きの証明書を用意します。

訂正箇所がある可能性もあるので、訂正印もしくは認印も持っていくと安心です♩

※2021年9月1日の法改正の施行により、婚姻届への押印義務が廃止となりました。そのため、原則として「訂正印は不要」です。
訂正する箇所は下記2点が守られていれば問題ありません。
①二重線を引く
②余白に正しい内容を書く

②婚姻届受理証明書を在日大使館へ届ける

日本の役所で手続きをすると婚姻届受理証明書を受け取ることが出来るので、今度はそれをパートナーの在日大使館か領事館に持っていき手続きをします。

このとき婚姻届受理証明書以外にも必要になる書類があるのですが国によって変わってくるので、届け出を行う前に確認しておくと◎です。

この手続きが終わるとようやく国際結婚が成立♡

ちなみにこちらでも婚姻届受理証明書が発行されるのですが、こちらは特に日本の役所には提出しなくて大丈夫です*

パートナーが日本に滞在するための在留資格の手続き変更を行う際などに必要になる大切な書類なのでしっかり保管しておきます。

海外(相手の国)での国際結婚をする方法は2パターンある*

パートナーの国で入籍をする場合には手続する方法が2パターンあります。

どちらの方法が自分たちにとってスムーズに手続きが出来るのかをチェックしてみましょう*

①相手国の役所で婚姻手続き→現地の日本大使館に届け出る

パートナーの国の法律によって必要な書類が変わってくるので事前に問い合わせをしておきましょう。

基本的にはパートナーの国の言語での訳をつけた戸籍謄本と自身の婚姻要件具備証明書です。

パートナーの国での結婚が認められたら、今度は日本で手続きをしなければいけません。

日本の在外大使館で日本の書式の婚姻届をもらって記入をし、自身の戸籍謄本とパートナーの国の公的機関が発行した結婚証明書に日本語訳をつけて提出します。

ちなみにパートナーの国での手続き完了後、3か月以内が締切です。過ぎてしまうと処罰の対象になってしまうので注意が必要です。

②日本の在外大使館で婚姻手続き→相手国の役所に届け出る

すでにパートナーの国で住み始めている場合でも先に日本での婚姻手続きをすることも可能です。

その場合は先に日本の在外大使館や領事館で手続きをし、そのあとにパートナーの国の方法で手続きをします。

パートナーの国に届け出る必要書類や手順は、日本で国際結婚をする時の流れと同じなので、そちらの章を参考にしてもらえればバッチリです*

先にどっちの国で手続きすれば良いのか悩むかもしれませんが、パートナーの国によっては先に日本の役所に婚姻届を出して受理されていなければ受け付けてくれないところもあるので、パートナーの国ではどうなのかを事前に確認しましょう。

海外(相手の国)での国際結婚の手続きに必要な書類*

今度はパートナーの国で結婚をするときの手続きを見ていきます。

パートナーの国での手続きが終わっただけでは、日本では結婚したことになりません。

別に手続きが必要なので、その流れを確認していきましょう*

※2024年3月1日から婚姻届の提出時に戸籍謄本の提出は不要となりました。

相手国への届出に、日本人が必要な書類

今度は相手の国で最初に結婚の手続きをする場合に必要な書類を詳しく紹介していきます*

①日本の婚姻要件具備証明書

パートナーの国で入籍をする場合は自分の婚姻要件具備証明書を用意します。

これはパートナーの国にある日本の大使館や領事館でもらうことが出来ますし、もしまだ日本にいて準備をしている場合には本籍地の市区町村の役所や法務局・地方法務局でも取得できます。

ですが国によっては市町村の役所は国レベルの行政機関と認められずに受理されないこともあるので、日本国内で発行してもらう際には基本的に法務局で手続きをしておいた方が無難です*

海外の日本大使館や領事館で受け取る場合には発行後3か月以内の本人の戸籍謄本が必要になるので、用意をしておきます。この場合パートナーの国の言語での証明書が発行されるので、特に訳したりする必要はありません。

もし日本で取得した婚姻要件具備証明書を提出する場合は日本の公的機関が発行したものであることを確認するために外務省の認証や、日本に駐在する大使や領事の認証等を求められることがあります。

なので海外で入籍するときはパートナーの国の大使館や領事館で準備をした方が賢明です♩

②日本の市区町村発行の戸籍謄本(相手の国の言語へ訳文も必要)

戸籍謄本の原本とパートナーの国の言語での訳文を用意します。

国によっては戸籍謄本の英文証明書も必要になることもあるので確認しておきましょう*

パスポート

こちらも原本を用意します*

ちなみに初歩的なことではありますが、パスポートの有効期間が一定以上ないと入国できない国や査証欄余白が2ページ以上なければいけない国もあったりと、パスポートに関しても一定のルールが国ごとに決められています。

入籍の手続きで頭がいっぱいになってしまい、パスポートの確認を忘れてしまっては台無し…!

パスポートの有効期限も事前にしっかり確認してくださいね♡

日本の在外公館への届出に必要な書類

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パートナーの国での手続きが終わったら、今度は日本での手続きをしていきます*

入籍の手続きが終わるとパートナーの国が発行する婚姻証明書を受け取れるので、その婚姻証明書と日本語訳を添えてパートナーの国で手続きした日の3か月以内に日本の役所に婚姻届を提出します。

婚姻届書……用紙は在外公館にあり。

日本書式の婚姻届が置いてあるので、そちらに記入をしていきます。

この時は日本に出す書類なのでパートナーの国の言語での訳文などは不要です。

戸籍謄本(日本人の)

ご自身の戸籍謄本を提出します。

事前に出国前に取り寄せるか、日本の在外大使館で発行してもらいます♩

結婚証明書・・・相手の国の公的機関が発行したもの

パートナーの国での手続きが完了すると結婚証明書を発行してもらえるので、日本語訳をつけて提出します。

相手国での国際結婚の手続きや流れは?

パートナーの国で結婚をする場合に気を付けておきたいポイントや流れについて、再度確認しておきます*

その国の法律で定められた婚姻方法を調べる

国際結婚は国によって準備するものや法律が異なってきます。

事前にパートナー経由で役所にしっかりと確認してもらいましょう◎

パートナーも初めてのことでわからないことだらけかもしれないので、彼の家族や親族の力を借りてもいいかもしれません。

相手の国にある日本の大使館・領事館に問合わせる

パートナーに頼りっぱなしではなく、ご自身でも在外大使館や領事館に問い合わせると、より理解が深まってスムーズに手続きを進めつことが出来ます♩

必要書類を集め、相手の国の方法で結婚の手続きをする

必要な書類がわかったらそれらを用意し、パートナーの国の方法で手続きをしていきます。

先ほども書きましたが、先に日本での婚姻手続きが完了していないと受け付けてくれない国もあるので、事前に確認することをお忘れなく♡

「結婚証明書」を発行してもらう

パートナーの国での手続きが完了したら、日本での手続き用の結婚証明書を発行してもらいます。

パートナーの国の言葉でしか書かれていないので、日本語訳を準備しましょう。

日本の在外公館に届ける

必要な書類を持って日本の在外大使館で手続きをします。

これで晴れて二人は正式な夫婦に♡たくさんの複雑な手続き、お疲れ様でした*

ポイントを抑えて国際結婚の手続きをスムーズに♩

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国際結婚の手続きは一般的な結婚に比べてとっても複雑な手続きや必要な書類も多くなるので、途中でめげたくなってしまう人も多いそう…。

だけど事前にどのような流れで行うのか・どんな書類が必要でどこで手に入れたらいいのかを頭に入れておくことでスムーズに手続きをすることが出来ます*

国際結婚が決まった時はこちらの記事を参考にして、二人で仲良くスムーズに手続きを済ませちゃいましょう♡

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