婚姻届の【本籍の書き方】とは?新しい本籍を決める際の注意点などを徹底解説*
結婚すると今までの戸籍から外れ、夫婦の新しい本籍を持ちます。婚姻届を記入する際、あまりなじみのない『本籍』の欄の書き方に迷ってしまった方もいるのでは?また、新しい本籍をどこにすればいいのかも悩んでしまいますよね。この記事では、婚姻届の本籍欄の正しい書き方や新しい本籍の決め方などについて詳しく解説していきます*
結婚式準備初期2024.8.8 更新2020.6.3 公開
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婚姻届の『本籍』欄の書き方とは?
婚姻届の本籍を記入する欄は2箇所あり、「届け出る前の本籍」と「結婚後の新しい本籍」をそれぞれ記入する欄があります。
いずれも住民票の記載と同一に記入します。
漢字の部分は新字体・旧字体の違いや、数字の部分は漢数字・英数字の違いにも注意が必要です。
戸籍謄本や住民票で住所が、「〇丁目△番地×号」と記載されている場合、「〇ー△ー×」のように略した書き方はできないので注意しましょう。
マンション名や部屋番号が住民票に記載されている場合は、婚姻届にも同じように記載します。
また、婚姻届の住所記入欄にはあらかじめ「番地」や「番」が記載されているので、正しいほうを〇で囲むか不要な方を線で消すことを忘れずに!
戸籍謄本や新しい本籍地の住民票を確認しながら、正確に記入するようにしましょう*
【本籍】現在の本籍と筆頭者を記入する
婚姻届の『本籍』と書かれている欄には、結婚する前の本籍と筆頭者を夫と妻それぞれ記入します。
筆頭者とは戸籍謄本の最初に記載されている人です。
筆頭者がすでに亡くなっている場合でも、変更手続きがされていなければ戸籍上の筆頭者は変更されません。
【新しい本籍】婚姻後の二人の本籍を記入する
婚姻届の『結婚後の夫婦の氏・新しい本籍』は、結婚後に二人が妻か夫どちらの名字を名乗るか決めるとともに、二人の新しい本籍を記入する欄です。
ここで選択した氏の人が新しい戸籍の筆頭者となります。
新しい本籍を記入する際の注意点新しい本籍を記入する時に、注意点が2つあります。
1:分籍したり離婚したりして既に戸籍の筆頭者となっている人が新戸籍でも筆頭者となる場合は、婚姻届の『新しい本籍』に記入してはいけません。
2:婚姻によって届け出る新しい本籍を、夫婦別々にすることはできません。
新しい本籍は自由に決められるって本当?
新しい本籍は日本の土地台帳に記載されている住所なら、全国どこでも本籍にすることが可能なんです!
土地台帳は地域を管轄する法務局で閲覧できるほか、地方自治体によっては役所で閲覧サービスを提供している場合もあります。
では、皆さん新しい本籍はどこにしているのでしょうか?*
①新居の住所を本籍にする
戸籍謄本を取得することが多い場合、新居と本籍が近いほうが便利です。
また、「結婚した2人で新しい戸籍を作る」という考えのカップルは新居の住所を本籍にする場合が多いようです*
②両家どちらかの実家の住所を本籍にする
新居が賃貸の場合や将来的に引っ越しする可能性がある場合、何度も本籍を変更したくないという考えから、どちらかの実家の住所を新本籍に選ぶカップルも多いです。
実家を本籍にしておけば戸籍謄本が必要になった場合、家族に代理取得をお願いできるというメリットも!
家庭の手続き関連は妻の役割というカップルは、手軽に頼みやすいという事から妻の実家を新本籍にするケースもあります。
また、「結婚とは妻が夫の実家に嫁ぐもの」という価値観の人もいます。
その場合は夫側の両親の意向に沿って、夫の実家住所を新本籍にするケースもあるようです。
他にも、「跡取り息子」や「跡取り娘」という立場の場合や先祖代々のルーツを継承したいという考えがある場合も、両家どちらかの実家や代々受け継いできた本籍を新本籍にすることもあります。
③思い出の場所や有名スポットを本籍にする
好きな場所を本籍として選ぶことができることから、2人にとって思い出の場所や観光名所を新本籍に決めるカップルも多いです。
中でも皇居や東京ディズニーランドなどは本籍地として人気が高いです*
自分達の気持ちを最優先で本籍を決めたい方は、好きな場所を本籍にするのもいいですね♩
本籍地を決める際の注意点*
新本籍地を自由に決められるのはワクワクしますが、後で面倒にならないように考慮して決めることをおすすめします。
本籍地を決める前に、注意点を頭に入れておきましょう!
遠方の場合は戸籍謄本などの取得が大変!
戸籍謄本(戸籍抄本)は本籍地の役所でしか取得できないため、住んでいる場所と本籍地は近いほうが何かと便利なんです。
本籍地が遠い場合は、以下の方法で取得することになります。
・本籍地の役所まで行く
⇒平日に仕事を休んで、移動時間と交通費をかけて行かなければいけない
・家族に代理取得してもらう
⇒祖父母や親、未婚の家族がいれば代理人として取得が可能だが、義理の両親などには頼みにくい場合も。
・本籍地の役所から郵送で取り寄せる
⇒郵送で取得も可能だが、申請の手間と手元に届くまで日数がかかる
・コンビニで取得する
⇒コンビニに設置されている端末から戸籍謄本の申請と取得が可能だが、本籍地の役所が戸籍関係書類の自動交付サービスに対応している場合のみに限られる。
また、あらかじめ本籍地の地方自治体に利用登録をしておかなければならないため、サービスに対応しているかの事前の確認と準備が必要。
このように、本籍地が現住所と近い場合と比べて本籍地が遠方だと手間がかかるケースが多いので、注意が必要です!
両親に相談して決める!
新しい本籍地を両親に相談なく決めて、トラブルになってしまったというケースも。
結婚や本籍に関する価値観は、世代や地域、個人の考え方によって異なるのもの。
どちらかの両親が「結婚は先祖代々の家を継承するもの」「後継ぎとして同じ本籍にするべき」という考えかもしれません。
それに対して、結婚する二人が両親に相談なく新しい本籍を決めてしまった場合、両親から文句を言われてしまう可能性もあります。
長い結婚生活を順調に過ごしていくためには、両親や親戚とも円満に付き合っていくことが大切!
なので、自分達で本籍地を決めたい場合でも、両親に一言相談するのが無難です。
土地台帳に記載されている住所と一致しないと受理されない
新居や実家など、日常生活の中で縁の深い場所を新しい本籍にする場合は正確な住所を確認しやすいですが、有名スポットや観光名所などを新本籍とする場合、ガイドブックなどに記載されている住所と土地台帳に記載されている住所が異なる場合があるので要注意!
実際に、婚姻届の記入不備によって受理されなかった原因の一つに、「婚姻届に記載された新本籍が本籍を置くことができない地番」だったなんてこともあったようです。
婚姻届に記入する前に、土地台帳を閲覧するなど間違いがないかしっかり確認するようにしましょう!
または新本籍を置きたい地方自治体の役所の戸籍課に連絡して、「本籍が置ける地番」かどうか確認してもらうのも◎
本籍を変更する場合のデメリットとは?
本籍は婚姻届が受理された後でも、何回でも変更することが可能です。
しかし!本籍の変更にはいくつかデメリットがあるため、できるだけ変更回数が少なくなるように、しっかり考えて決めるようにしましょう*
本籍を変更するごとに変更手続きが必要になるものがある
まず、本籍の変更手続きに手間がかかります。
本籍を変更するためには、本籍地を管轄する役所か新しい本籍地を管轄する役所いずれかに、
・転籍届書
・戸籍謄本(同じ市区町村内に本籍を移す場合は不要)
の提出が必要です。
※2024年3月1日から婚姻届の提出時に戸籍謄本の提出は不要となりました。
そして、本籍を変更するにあたって証明書の記載事項変更の手続きが必要になってきます。
記載事項変更手続きが必要となる主な証明書・運転免許証
・パスポート
・本籍地が記載されている国家資格の免許
・医療従事者(医師・歯科医師・保健師・助産師・検査技師・療法士など)の免許
多くの人が所持している証明書としては、運転免許証とパスポートがあります。
運転免許証は無料ですが、パスポートは6,000円の手数料がかかります。
また、手続きには戸籍謄本を提出しなくてはならないため、その分の手間と手数料がかかってきます。
本人死亡の際に相続人が大変!
本籍を何度も変更することの1番のデメリットは、自分が亡くなった後相続人が大変な思いをすることになること!
本籍を変えると古い戸籍からの除籍と、新しい戸籍の作成が行われます。
そして相続する場合は、故人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本を用意することになるのです。
そのため、故人が転籍を繰り返した結果、相続人はあちこちの役所に出向いたり郵送で取り寄せる手続きをしなくてはなりません。
主な相続人となる配偶者や子供に負担をかけることにならないよう、本籍の変更はできるだけ避けた方が良いでしょう。
本籍はじっくり考えて決めよう!
婚姻届を書くまで『本籍』に関してあまり知らなかったという人も多いのではないでしょうか?
新しい本籍は自由に決められますが、ご両親に相談したり今後のことをよく考えて決めるようにしましょうね*