外国人と結婚するときの手続きの方法!流れや国籍・戸籍がどうなるのか解説♩
外国人との結婚を進めるには、日本人同士の結婚よりも手続きがたいへん。 さらには国籍や戸籍も変えなければいけないの?と分からないことばかりなはず* どんな段取りで進めればいいのか、手続きや必要書類についてご紹介します♩
結婚の手続き・報告2024.8.8 更新2020.5.15 公開
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目次
外国人との結婚…♡手続きもスムーズに*
外国人との結婚♡
いまでは20組に1組が国際結婚とそれほど珍しいことではないですが、日本人同士の結婚に比べるとやはり国際結婚はまだまだ少数派*
国籍の違う2人が結婚するので、手続きも通常より煩雑に。
それぞれの国での手続きも必要なので、時間も労力もかかってしまいます。
そこでここでは、『日本で外国人と結婚する場合の手続き』の方法などをご説明します!
二度手間などにならないように、下調べを行い婚姻手続きを進めましょう♡
外国人と結婚するときの【手続きに必要なもの】
国によって揃えるべき書類が異なります!
日本で外国人との結婚手続きをするときは、下記の書類が必要になります。
2、戸籍謄本(日本人のみ)
※2024年3月1日から戸籍謄本の提出は不要になりました
3、パスポート(外国人のみ)
4、婚姻要件具備証明書または、それに代わる書類(外国人のみ)
1〜3は何となく、どんなものか・どこで発行したらいいかなど見当がつくと思いますが、4は初めて聞く方が多いはず。
4の婚姻要件具備証明書は日本で外国人と結婚する際に必ず必要となるものです*
くわしくは次で説明していますので、必ず取得しましょう!
外国人との結婚に必要な【婚姻要件具備証明書】とは?
『婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)』
これだけ聞くと何だかよく分からないですよね。こちらは、
相手の国の法律で、結婚することに問題がないこと
の2点を証明する文書です。独身証明書とも言われています。
要するに「この人は日本人と結婚することに何の問題もありません」と証明してくれる書類になります!
発行してもらうには?場所はどこ?
結婚相手の国の「在日大使館」か「領事館」で発行してもらえます。
しかし国によって「婚姻要件具備証明書」を発行する制度がない場合もあります。
その時は独身を証明する「宣誓書」のような代わりの書類を出さなければならないので大使館・領事館に確認しましょう!
代わりの書類「宣誓書」の作成手順
相手方の国で婚姻要件具備証明書を発行してもらえなかった時に必要となる『宣誓書』は、以下の手順で作成してもらえます。
1、自分の国の領事館に行き、宣誓する
2、領事が宣誓を承認し、署名をした「宣誓書」が発行される
まず結婚相手の外国人が自分の国の領事館に行き、領事の前で宣誓をします。
・自分は法律で定める結婚年齢に達していること
・日本人との結婚について、法律上問題がないこと
上記2点を宣誓し、領事が内容を認め「宣誓書」を作成してサインをすると入手できます。
日本の役所に提出するときは「和訳」も付ける!
「婚姻要件具備証明書」や「宣誓書」は結婚相手の国で発行してもらうので、相手の国の言語で書かれています。
その為、日本の役所へ提出するときは日本語訳したものを一緒に提出する必要があります!
翻訳を行うのは、本人でも他の人でもOKです*必ず翻訳した人の氏名を記入して提出をします。
外国人との結婚の【日本での手続きの流れ】
国際結婚の手続きは「日本・海外どちらで手続きを行うのか」「どちらの国で先に届出をするのか」のパターンがあります。
届け出が必要なのは下記の2箇所。
・日本の役所
・海外の大使館、領事館
ここでは『日本の役所に届出→相手国に届出』の手順をご紹介します*
手続きを始める前に…
まず、日本で外国人と結婚手続きを行うには相手の外国人が日本在住かどうかで最初の段取りが変わってきます。
1、外国人パートナーが現在日本で暮らしている場合
2、外国人パートナーが現在外国で暮らしている場合
1の場合はそのまま下記手続きに進めますが、
2の場合、外国人パートナーは日本で手続きをするために、短期ビザ(観光ビザ)を取得し日本に入国する必要があります。
その後、日本で結婚の手続きに進めます。
手続きの流れ
2、在日大使館へ問い合わせ & 訪問
3、必要書類を持参し、日本の役所に婚姻手続きにいく
4、婚姻届が受理されたら同じ窓口で「婚姻届受理証明書」を発行してもらう
5、相手国の在日大使館へ「婚姻届受理証明書」と必要書類を持参して婚姻の手続きを行う※相手国により異なるので、事前に婚姻届を提出する役所及び相手国の在日大使館、領事館に必ず確認を行ってください
【1、届け出をする日本の役所に行き、必要書類を確認】
国籍によって必要書類が異なってきます。
大抵は先述している書類で事足りますが、役所によって提出すべき書類がことなります。
必ず事前に確認をするようにしましょう!
【2、在日大使館へ問い合わせ & 訪問】
相手国の在日大使館や領事館に電話をし、2点確認した上で訪問する。
①1で確認した、日本の役所で必要な書類の発行が可能かどうかを確認する
②「日本の役所で婚姻届提出 → 相手国の在日大使館に婚姻の届出」という流れなので、
相手国の在日大使館に婚姻の届出をする時の必要書類についても確認する
【3、必要書類を持参し、日本の役所に婚姻手続きにいく】
1・2で用意した必要書類を持参し、役所の婚姻書類を提出。
【4、婚姻届が受理されたら同じ窓口で「婚姻届受理証明書」を発行してもらう】
【5、相手国の在日大使館へ「婚姻届受理証明書」と必要書類を持参して婚姻の手続きを行う】
4で発行してもらった「婚姻届受理証明書」と、2の②で事前に確認していた必要書類を持参して、相手国の在日大使館または領事館へ婚姻の届出を提出します。
外国人と結婚したら【国籍】はどうなる?
外国人パートナーと結婚したら、国籍はどうなるのか、どちらの国に籍をおけばいいのか気になりますよね!
結婚をしてもお互いに国籍はそのままが良いという場合は、特に手続きは必要ではありません。
しかし一部の国においては、外国人男性と女性が結婚すると自動的に外国籍を取得し「二重国籍」となります。
日本は二重国籍を認めていないので、2年以内にどちらかの国籍を選ぶ必要があります。
具体的にどのパターンがあるのか見ていきましょう!
1、日本人男性 × 外国人女性(1パターン)
2、外国人男性 × 日本人女性(4パターン)
…… A)手続き不要
…… B)場合により手続きが必要
…… C)必ず手続きが必要
…… D)その他(男性が日本に帰化)
1、日本人男性 × 外国人女性
この場合が1番シンプルで、国籍の手続きは必要ありません。
日本人男性…日本国籍のまま
外国人女性…外国籍のまま
2、外国人男性 × 日本人女性
日本人女性が外国人(外国籍)の男性と結婚する場合はいくつかパターンがあります。
相手の国によって異なるので、ご両親など家族とも相談して決めると良いでしょう*
A)手続き不要(アメリカなど)
外国人男性…外国籍のまま
日本人女性…日本国籍のまま
お互いにそのままの国籍が良いという場合は、特に手続きは必要ありません。
B)場合により手続きが必要(フランス・タイ・エジプトなど)
外国人男性…外国籍のまま
日本人女性…日本国籍のままでもパートナーの国籍でもOK
日本人女性が日本国籍のままで良いという場合は、手続き不要です。
結婚後、パートナーの国の国籍を取得したいという場合は、「意思表示の届出」を行えば彼の国籍を取得できる国もあります。
しかしその場合は、日本国籍は失われることになります。
C)必ず手続きが必要(中東諸国・エチオピアなど)
外国人男性…外国籍のまま
日本人女性…自動的に外国籍を取得され日本国籍も保持
アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなど一部の国の男性と結婚すると、自動的にパートナーの国籍を取得します。その時女性は、日本国籍も保持しているので2つの国籍を持つ「二重国籍」になります。
先述した通り、日本は二重国籍を認めていないので必ずどちらの国籍にするか選択する必要があります。
この届出を行わないと、国から通知が来ます。
それでも手続きを行わないと、日本国籍を失うことになります。
早めに届出を行いましょう!
D)その他(男性が日本に帰化)
外国人の男性パートナーが日本の国籍を希望する場合は、「帰化申請」を行います。
その場合、外国籍は失われ日本国籍のみになります。
外国人と結婚したら【戸籍】はどうなる?
外国人パートナーと結婚した場合、戸籍はどうなるのかも気になりますよね!
外国人は日本で戸籍は作れないので、日本人の戸籍(結婚相手)に外国人と婚姻したことが追記されます。
( 婚姻年月日・外国人配偶者の氏名及び国籍・生年月日を記載 )
さらに詳しく説明すると、日本人の戸籍とは「結婚する日本人本人がその戸籍の『筆頭者』であること」がポイントです。
例えば…
結婚前は家族の戸籍なので、筆頭者はあなたの父親(母親)になります。
そのためこの戸籍には外国人の情報は追記されません。
ただ国際結婚の手続きを進めて新しい戸籍が作られたら、その場合は「あなたが筆頭者」になります。
そのため、その戸籍に外国人パートナーの情報が追記されます。
結婚以前からすでにあなたが戸籍の筆頭者になっている場合は、結婚後も同じ戸籍になります。
そのため、今入っている戸籍に外国人パートナーの情報が追記されます。
外国人と結婚したら【名字】は変わる?
外国人パートナーと結婚したら、名字はどうなるのかも気になるところですよね!
国際結婚で婚姻が成立しても、何も手続きをしなければお互いの姓はそのままで変更はされません。
もし外国人男性の姓にや複合姓(ダブルネーム)に変更したい場合は、婚姻から6ヶ月以内に「氏の変更届」の提出を行います。
6ヶ月を過ぎての変更は家庭裁判所に出向く必要があるので、婚姻届と同時に提出するといいですね*
【海外在住】彼の姓に変えた …… 15%
【日本在住】今までの姓を残した …… 27%
【日本在住】彼の姓に変えた …… 22%
出典:シャウウェッカー
海外・日本在住関係なく、今までの姓を残したからが多数派のようです。
《今までの姓を残した方の理由》
・パスポートなどの公的証明書、書類の変更をしなくて済むから
・家の名字を残したい
・名字が外国姓だと、子供がいじめられる可能性があるから
《彼の姓に変えた方の理由》
・家族になるのだから同じ姓を名乗りたい
・独身のままのように見られるから
こうしなければいけない、ということはないのでお2人の考え方次第です。
海外在住の方は、「現地では夫の姓を名乗って日本では戸籍の名字のまま」という場合が多いようです。
パートナー、家族ともよく相談して決めましょう*
事前確認をしっかりして国際結婚の手続きをすすめよう*
国際結婚の場合、手続きが煩雑になってきます。
また国や届出をする役所によって必要な書類も変わってくるので、必ず事前に確認を行うことが重要です!
この日を記念日にしたい♡という日が決まっていれば、その日に提出できるように準備を進めていきましょう*