【国際結婚したら♡】国籍はどうなる?子どもがうまれたら?結婚前に知っておきたいことまとめ*
外国人パートナーと国際結婚となると誰もが気になる【国籍】のこと。結婚後は「どっちの国籍になるの?」「なんだか手続きがややこしそう…」「子どもが産まれたら、国籍は選べるの?」と国際結婚にともなう国籍の「?」はたくさんありますよね。今回は、国際結婚を控えたプレ花嫁さまに結婚を前に知っておくべき【国籍】のことを解説します。
結婚の手続き・報告2020.3.23 更新2020.3.23 公開
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国際結婚をすると国籍はどうなるの?
『国籍』とは、その人が日本人なのか外国人なのかを判断するもの。
だからこそ国際結婚をするとなると、自分やパートナーがどちらの国籍になるのか気になるのは当然ですよね*
『結婚をする=国籍が得られる』ではない
国籍を得られるルールは、国によってさまざま。日本の場合は、日本国籍を得るには3つの要件があります。
- ①出生
「出生したときに親が日本国民であること」など
②届け出
「日本人父と外国人母の元に生まれた子供を日本人父が認知した場合」など
③帰化
一定の要件を満たした日本国籍の取得を希望する外国人
つまり「日本人と国際結婚したから」とはいえ、外国人パートナーが「日本国籍がもらえる」というワケではないんです。
国籍の手続きは男女や国によって違う
国際結婚にともなう国籍変更の手続きは、男性と女性で大きな違いがあります。
日本人男性が外国人女性と結婚をする場合には、国籍の考え方はとてもシンプル。
国際結婚をしたからといって、特別な手続きは必要なく
●外国人女性→外国国籍のまま
もしパートナーの外国人女性が日本国籍を取得したい場合には、帰化申請をする必要があります。
日本国籍でない場合には、戸籍を作ることができません。なぜなら戸籍は日本国籍を持つ人だけが作れるものだから。もし外国人パートナーが日本国籍を有していない場合には、戸籍の別枠にパートナーの『氏名』『国籍』『生年月日』などが記載されることになります。
一方、日本人女性が外国人男性と国際結婚をするとなると、相手の国の‘国籍法’合わせた手続きをしなくてはならず、さらに国によって手続きの方法が違っています。
パートナーの国の国籍法次第では「国際結婚=二重国籍」な状態になってしまい、期限内に決められた手続きが必要です。
結婚の手続きを進める前に、パートナーの国の国籍法をしっかり把握しておくことが大切です*
では、日本人女性が外国人の彼と国際結婚をした場合の国籍について詳しく見ていきましょう。
日本人女性が国際結婚をしたときの国籍
日本人女性が国際結婚をしたときには、彼の国籍によって『国籍変更の手続きはなし』という国もあれば、自動的に相手国の国籍が付与されることもあります。
【日本人女性が国際結婚をしたときの国籍変更バリエーション】
① 国際結婚しても日本国籍のまま
② 希望すれば彼の国籍になれる
③ 結婚をしたら自動的に彼の国籍が付与される
では、それぞれ詳しくご紹介します☆
1.国際結婚しても日本国籍のまま
一つ目は、国際結婚に伴う国籍の変更手続きが必要ないパターン。
彼の国で「結婚をすれば、自動的に自国の国籍が付与される」という国籍法がなければ、結婚をしたからといって国籍に関する特別な手続きは必要ありません。
この場合
- 彼→外国国籍
- 日本女性→日本国籍
となります。
2.希望すれば彼と同じ国籍になれる
2つ目は、国際結婚にともない「彼と同じ国籍になりたい♡」と思ったら、彼の国籍になれるパターンです。
この場合、彼女は国籍変更の手続きをしなければ日本国籍のままになります。
けれど彼の国籍を取得したい場合には、届を出せば日本国籍は失われますが、彼と同じ国籍になることができます☆
3.結婚をしたら自動的に彼の国籍が付与される
3つ目は、彼と国際結婚をしたら自動的に相手国の国籍が付与されるパターンです。
この場合、彼は自国の国籍のままですが、日本人女性は日本国籍と外国籍の二重国籍という状態に。
ここで注意しておきたいことは、日本では二重国籍は認められていないということです。
だから日本人女性は国際結婚にともない『彼の国籍』『日本国籍』いずれかを選択する手続きが必要になるんです*
▶外国国籍を選択する場合
自動的に付与された外国籍を取得または離脱する方法は、これもまた国によってさまざま。
くわしくは当該国の大使館や領事館に事前に確認しておくようにしましょう。
▶日本国籍を選択する場合
二重国籍になったときが20歳以上であれば、そのときから2年以内に『国籍選択届』を提出しなくてはいけません。期限内に提出しないと場合によっては、日本国籍を喪失してしまう可能性も!
国際結婚を予定している彼の国が結婚後自動的に国籍が付与される国であれば、くれぐれも国籍選択届の提出を忘れないようにしましょう。
国際結婚カップルの子どもの国籍はどうなるの?
国際結婚をするなら、自分の国籍と同じく気になるは、この先産まれてくるかもしれない我が子の国籍ですよね。
子どもの国籍は、子どもが生まれた国によっては一定期間内に手続きが必要になる場合があるので注意しておきましょう。
子どもの国籍は国によって考え方が違っている
国際結婚カップルのもとに生まれた子どもは、生まれた国によって国籍の取得方法がちがっています。
子どもの国籍については、大きく2つの考え方があります。
・血縁関係で国籍を取得する『血統主義』
・血縁に関わらず生まれた国の国籍を取得する『生地主義』
詳しく見ていきましょう。
国際結婚で子どもが生まれたら~血統主義の場合~
『血統主義』とは、外国で生まれても血統によって親の国籍が取得できるという考え方。
ただし血統主義はさらに2つの考え方に分けられています。
『父母両系血統主義』
『父母両血統主義』とは、父親または母親両方の血統を認める考え方です。ですから、どちらかが一方の自国民であれば自国の国籍を付与されます。
『父系優先血統主義』
『父系優先血統主義』とは父親の血統だけを重視する考え方。父親が自国民である場合、子どもにも父親の国籍が付与されます。
国際結婚で子どもが生まれたら~生地主義の場合~
『生地主義』とは、両親の国籍に関わらず、子どもが生まれた国の国籍を与えられるという考え方です。
ただし生地主義の国の中には、イギリスやフランスなどは条件付きで『血統主義』『生地主義』を併用している国も。この場合、各国によって国籍取得の条件が異なります。
日本では二重国籍が認められていないけれど
このように国際結婚カップルの元に生まれた子どもの国籍は、当該国の考え方により手続きがとても複雑。国によって手続きの方法や、必要書類も異なります。
生まれたら必然的に二重国籍になることも多く、いずれ国籍選択の手続きをしなくてはいけない場合も。
日本では二重国籍は認められていませんが、国籍留保の手続きを行えば22歳までは『日本国籍』と『外国籍』の二重国籍も可能に。
家族でじっくり相談をして国籍選択の手続きを取るようにしましょう。
国際結婚の国籍変更にともなう手続きは結婚前にふたりで確認を♡
国際結婚をすると決めたら、多くの人が気になる国籍のこと。日本人女性が外国人パートナーと結婚をする場合、彼の国の国籍法によっては、結婚すると自動的に二重国籍になることも。
国によって国籍法が違っているので、結婚前にパートナーの国籍法をじっくり確認する必要があります。
また国際結婚によって生まれた子どもの国籍にも注意!
子どもの国籍には『血統主義』『生地主義』という2つの考え方があり、二重国籍になることも少なくありません。
日本では二重国籍は認められていないので、期限内に国籍を選択する必要が。
国籍の決まりは、国によって本当にさまざま。
手続きを進める中で「?」がありすぎて戸惑ってしまうことも多いかもしれません。
そんなときはパートナーと協力しあい、複雑な手続きもふたりの絆を強めるキッカケにしてくださいね♡